介護保険料を滞納したときは

前項では介護保険料の減額・減免制度について説明しましたが減額制度の中の一項には「介護保険料を滞納していないこと」という項目がありました。介護保険は40才以上の全員が強制的に納付する義務になっていますから通常納めるのは当然ですが、万が一何らかの理由によって介護保険の納付義務を怠ってしまった場合にはどのようになるのでしょうか。あまり考えたくないことではありますが参考として見ておきましょう。
まず何らかの理由によって介護保険料の納付が不可能となってしまった場合には介護保険担当窓口に納付の猶予や免除などの申請を行わなければなりません。介護保険料に関しては、万が一未納となり、その状態が続いた場合には介護保険サービスを受けることが必要となった場合に通常よりも多くの利用料を払わなければならなくなってしまいます。
●1年以上保険料を滞納した場合
介護保険サービスの利用者負担額の割合が1割から10割となります。余分に払った9割分に関しては後に市などから払い戻しなどを受けるための申請が必要となります。これを保険給付の償還払いと言います。
●1年6ヶ月以上保険料を滞納した場合
この場合には利用者負担額は全額が自己負担となってしまいます。申請しても9割分の払い戻しは行われません。
●2年以上保険料を滞納した場合
保険料の未納期間に応じて利用者負担額が3割を限度に引き上げられます。さらに高額サービス費の支給は受けられません。
Filed under: 介護保険料 — 0:30:00