介護保険料はだれが負担するか

介護保険ではその財源は40才以上の被保険者が納める保険料と国や都道府県、市町村などの負担(公費)によって賄っています。介護保険の保険料の負担の内訳を見てみましょう。


●介護保険の財源の内訳
公費:国25%、都道府県12.5%、市区町村12.5%
保険料:第1号被保険者保険料19%、第2号被保険者保険料31%
ちなみに発足当初は、国50%、都道府県25%、市区町村25%となっていましたが2006年の改正により被保険者の負担が決定されました。
また第1号被保険者とは65才以上の人であり、第2号被保険者とは40才以上65才未満の被保険者のことを言います。
なお国が負担する25%のうち5%は調整交付金となっています。これは後期高齢者加入割合および各保険者内での高齢者の所得格差を必要に応じて調整する目的のものです。
では実際に被保険者が負担する保険料はどのように算出されているのでしょうか。
第1号被保険者の保険料に関しては、3年ごとに策定される介護保険事業計画での介護サービス供給量などを参考に保険者ごとの保険料が求められ、これを各々の所得状況に応じて設定しています。
実際に徴収された全国の平均月額を見てみますと、第2期の2003~2005年が3293円、第3期の2006~2008年が4090円、第4期の2009~2011年が4130円などとなっています。
また第2号被保険者の介護保険料の負担に関しては全国の給付状況などを考慮した上で国が医療保険者ごとの負担総額を算出し、それを元に医療保険者ごとの負担額を算出しています。

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