2009/12/25 金曜日
介護保険料の減額・減免制度
介護保険料は40才以上の人にとっては強制的に納めることが義務づけられていますが、災害などの特別な事情によって介護保険料の支払が困難になった時には、一時的に保険料の徴収の猶予や減免する制度があります。
●特別な事情とは
・65才以上の人またはその人が属する世帯の生計維持者が震災などの災害で住宅や家財などに著しい損害を受けたとき。
・65才以上の人の属する世帯の生計維持者が死亡または心身に重大な障害を受け、あるいは長期に渡って入院したことの理由によって収入が著しく減少したとき。
・65才以上の人の属する世帯の生計維持者の収入が事業の廃止や失業などにより著しく減少したとき。
・65才以上の人の属する世帯の生計維持者の収入が干ばつなどによって農作物の不作あるいは不漁などの理由によって著しく減少したとき。
●減額制度
介護保険はまた生計困難者に対しては保険料を減額する場合があります。減額を受ける場合には以下のすべてに当てはまらなければなりません。
・介護保険料の段階が第1段階もしくは第3段階の人。
・平成18年中の収入が120万円以下の人。
・預貯金が200万円以下の人。
・住居以外には不動産を所有していないこと。
・年間80万円を超える家賃を払っていないこと。
・住民税を課税されている人の被扶養者となっていないこと。
・住民税を課税されている親族と同一の住居に居住していないこと。
・老人ホームなどの施設に入所していないこと。
・介護保険料を滞納していないこと。
などとなっています。
●特別な事情とは
・65才以上の人またはその人が属する世帯の生計維持者が震災などの災害で住宅や家財などに著しい損害を受けたとき。
・65才以上の人の属する世帯の生計維持者が死亡または心身に重大な障害を受け、あるいは長期に渡って入院したことの理由によって収入が著しく減少したとき。
・65才以上の人の属する世帯の生計維持者の収入が事業の廃止や失業などにより著しく減少したとき。
・65才以上の人の属する世帯の生計維持者の収入が干ばつなどによって農作物の不作あるいは不漁などの理由によって著しく減少したとき。
●減額制度
介護保険はまた生計困難者に対しては保険料を減額する場合があります。減額を受ける場合には以下のすべてに当てはまらなければなりません。
・介護保険料の段階が第1段階もしくは第3段階の人。
・平成18年中の収入が120万円以下の人。
・預貯金が200万円以下の人。
・住居以外には不動産を所有していないこと。
・年間80万円を超える家賃を払っていないこと。
・住民税を課税されている人の被扶養者となっていないこと。
・住民税を課税されている親族と同一の住居に居住していないこと。
・老人ホームなどの施設に入所していないこと。
・介護保険料を滞納していないこと。
などとなっています。
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