介護保険料の減額・減免制度

介護保険料は40才以上の人にとっては強制的に納めることが義務づけられていますが、災害などの特別な事情によって介護保険料の支払が困難になった時には、一時的に保険料の徴収の猶予や減免する制度があります。
●特別な事情とは
・65才以上の人またはその人が属する世帯の生計維持者が震災などの災害で住宅や家財などに著しい損害を受けたとき。
・65才以上の人の属する世帯の生計維持者が死亡または心身に重大な障害を受け、あるいは長期に渡って入院したことの理由によって収入が著しく減少したとき。
・65才以上の人の属する世帯の生計維持者の収入が事業の廃止や失業などにより著しく減少したとき。
・65才以上の人の属する世帯の生計維持者の収入が干ばつなどによって農作物の不作あるいは不漁などの理由によって著しく減少したとき。
●減額制度
介護保険はまた生計困難者に対しては保険料を減額する場合があります。減額を受ける場合には以下のすべてに当てはまらなければなりません。
・介護保険料の段階が第1段階もしくは第3段階の人。
・平成18年中の収入が120万円以下の人。
・預貯金が200万円以下の人。
・住居以外には不動産を所有していないこと。
・年間80万円を超える家賃を払っていないこと。
・住民税を課税されている人の被扶養者となっていないこと。
・住民税を課税されている親族と同一の住居に居住していないこと。
・老人ホームなどの施設に入所していないこと。
・介護保険料を滞納していないこと。
などとなっています。
Filed under: — 19:41:00

介護保険料の支払い方法

介護保険料の支払い方法には特別徴収(天引き)と普通徴収の2通りがあります。
まず特別徴収とは老齢・退職年金の額が年間18万円以上の場合で、年金から天引きで徴収されます。勤務先から月収を得ている場合には収入からの天引きと言うことになります。納付は2ヶ月ごとに受給する年金から保険料を2ヶ月分ずつ納付します。
普通徴収は年金の額が18万円未満の人の場合で、市町村から送付される納付書もしくは口座振替を利用して市町村が決めた回数に分けて年間の保険料を納付します。納付には主な金融機関の他コンビニなども利用できます。
介護保険は強制加入となっているために40才以上の人は全員が無条件で加入しなければなりません。またすでに要介護認定をして介護サービスを受けている場合には保険料とともに使用料を納めることになります。
さて実際に介護保険のサービスを受けている場合の自己負担額は1割となっています。1割と言っても介護の期間が長期に渡ると負担は相当のものになります。しかもこれすら今後長期間に渡って変化しないとは言い切れるものではありません。現に年を追うごとに若年層の人口割合が減少している状況では今後自己負担額の見直しや増額が行われる可能性も多いにあると言わざるを得ないでしょう。同時に政府の財政難から介護保険料そのものの引き上げも行われる可能性があります。やむを得ないこととは言え、保険料を負担する側にとっても介護保険のサービスを受ける側にとっても現在は予断を許さない状況にあると言えます。
Filed under: — 20:48:00